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社会保険料の早見表【令和8年度】標準報酬月額と本人・会社負担額

发布时间:2026-09-01 | 浏览:1
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役員報酬を決めようとしている方 役員は雇用保険がなく、税金まで含めた「手残り」で考える必要があります。 ▶ 役員報酬の手取り早見表 と 手取り逆算シミュレーター(無料) で、報酬額ごとの手取り・会社負担を確認できます。 社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方 マイクロ法人を設立して役員報酬を低く設定し、国民健康保険・国民年金より負担を抑える方法があります。要件と注意点(令和8年3月18日厚労省通知)まで含めて解説しています。 ▶ マイクロ法人の社会保険料は月いくら?作り方と令和8年通知の影響 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 「そもそも社会保険に入るかどうか」の壁(130万円等)は本表とは別の論点です。 ▶ 年収の壁 早見表【令和8年度税制改正対応】 で税金の壁とあわせて確認できます。 ▶ 「住民税はいくらからかかるのか」(非課税ライン110万円→119万円)は 住民税の早見表【令和8年度・令和9年度】 で確認できます。 ▶ 掛け持ち・副業がある方の「そもそも確定申告が必要かどうか」は 確定申告の義務があるのは誰?【元国税調査官が図解】 で図解しています。 ▶ 通勤手当・食事・社宅など、給与以外で支給するものの非課税枠と保険料の関係は 現物給与の非課税限度額 早見表【2026年4月改正対応】 で整理しています。 ① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる 協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は毎年見直されます。本表は令和8年度版です(令和8年3月分〜令和9年2月分)。 ② 雇用保険・労災保険は含まれていない 従業員には別途、雇用保険料(令和8年度・一般の事業:本人0.5%・会社0.85%、賃金総額ベース)と労災保険料(全額会社負担・業種別)がかかります。役員は原則対象外です。 ▶ 従業員を雇う会社側の総負担(社会保険+雇用保険+労災込み)と採用手続きは 従業員を1人雇う費用はいくら?会社負担の早見表と、初めての採用で必要な手続き にまとめています。 ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 社会保険料は当月分を翌月の給与から控除するのが原則です(健康保険法167条)。入社月・退職月の控除の有無はここでズレが生じやすいため、締め支払いのルールとあわせて確認してください。 出典・参考(2026年8月確認) 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」(都道府県別一覧) 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表(都道府県別)」 厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」(PDF) 社会保険料は給与計算・役員報酬の設計・資金繰りに直結します。「うちの場合はいくらになるか」「負担を適正化する余地はあるか」といったご相談は、初回無料でお受けしています。 プロゴ税理士事務所 税理士。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の経験からの複眼的な視点が強み。 現物給与の非課税限度額 早見表【2026年4月改正対応】——通勤手当・食事・社宅はいくらまで? 従業員を1人雇う費用はいくら?会社負担の早見表と、初めての採用で必要な手続き【令和8年版】 役員報酬の手取り早見表【令和8年版】|月10万〜150万円の手取り額と会社負担を一覧で 役員社宅の家賃負担はいくらが正解か|賃貸料相当額の計算式と実例 早見表の前提(令和8年度) 社会保険料 早見表(標準報酬月額 全50等級・東京) 都道府県別の健康保険料率一覧(令和8年度) 標準報酬月額はどう決まるか——3つのタイミング ① 入社時(資格取得時決定) ② 毎年4〜6月の平均で見直し(定時決定) ③ 給与が大きく変わったとき(随時改定) 目的別の次の一歩 役員報酬を決めようとしている方 社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 早見表を使うときの注意点 ① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる ② 雇用保険・労災保険は含まれていない ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 よくある質問 社会保険料 早見表(標準報酬月額 全50等級・東京) 都道府県別の健康保険料率一覧(令和8年度) 標準報酬月額はどう決まるか——3つのタイミング ① 入社時(資格取得時決定) ② 毎年4〜6月の平均で見直し(定時決定) ③ 給与が大きく変わったとき(随時改定) 目的別の次の一歩 役員報酬を決めようとしている方 社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 早見表を使うときの注意点 ① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる ② 雇用保険・労災保険は含まれていない ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 よくある質問 都道府県別の健康保険料率一覧(令和8年度) 標準報酬月額はどう決まるか——3つのタイミング ① 入社時(資格取得時決定) ② 毎年4〜6月の平均で見直し(定時決定) ③ 給与が大きく変わったとき(随時改定) 目的別の次の一歩 役員報酬を決めようとしている方 社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 早見表を使うときの注意点 ① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる ② 雇用保険・労災保険は含まれていない ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 よくある質問 標準報酬月額はどう決まるか——3つのタイミング ① 入社時(資格取得時決定) ② 毎年4〜6月の平均で見直し(定時決定) ③ 給与が大きく変わったとき(随時改定) 目的別の次の一歩 役員報酬を決めようとしている方 社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 早見表を使うときの注意点 ① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる ② 雇用保険・労災保険は含まれていない ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 よくある質問 ① 入社時(資格取得時決定) ② 毎年4〜6月の平均で見直し(定時決定) ③ 給与が大きく変わったとき(随時改定) ② 毎年4〜6月の平均で見直し(定時決定) ③ 給与が大きく変わったとき(随時改定) ③ 給与が大きく変わったとき(随時改定) 目的別の次の一歩 役員報酬を決めようとしている方 社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 早見表を使うときの注意点 ① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる ② 雇用保険・労災保険は含まれていない ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 よくある質問 役員報酬を決めようとしている方 社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 社会保険料を最低等級に抑えたい個人事業主の方 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 扶養の範囲で働きたい方・その従業員がいる会社の方 早見表を使うときの注意点 ① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる ② 雇用保険・労災保険は含まれていない ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 よくある質問 ① 料率は毎年3月分(4月納付分)から変わる ② 雇用保険・労災保険は含まれていない ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 ② 雇用保険・労災保険は含まれていない ③ 給与計算では「翌月控除」が原則 ③ 給与計算では「翌月控除」が原則
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